スポンサーリンク

日本人の配偶者が離婚するときやってはいけない5つのこと

日本人の配偶者や永住者の配偶者である外国人が、離婚して6ヶ月間そのままだと、在留資格が取り消される。就労ビザや永住許可できる場合は良いが、できないときには、「定住者(告示外)」への在留資格変更許可申請を行う。素行が善良ではないこと。こどもがいるときには親権者にならないこと。日本国外に長期滞在していること。定職を持たない。風俗で働くこと。婚姻期間が短い、結婚・離婚を短期間に繰り返す。
Source: ビザ&帰化サポートサイト – アスコット行政書士事務所

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました