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在留資格「永住者」「永住許可の法律上要件」「素行善良要件」イ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『3 永住許可の法律上の要件』の 『(2) 用語の意義上記(1 )の法律上の要件は,具体的に次のとおりとする。』 となっていて、その 『(イ)少年法による保護処分(少年法第24条第l項第1号又は第3号)が継続中の者。』 となっていて、そのなかで 『【参考】保護処分の決定(少年法第24条)家庭裁判所は,前条の場合を除いて,審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし,決定

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