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元号法と政令

弁護士
新元号が「令和」と発表され、各地で新しいものを迎えるムードが高まっています。 さて、この元号なんですが、法律上は「元号法」というものに根拠があります。元号法は、条文が2つしかありません。 元号法1 元号は、政令で定める。2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。附 則1 この法律は、公布の日から施行する。2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。 なお、戦前は皇室典範というものに、元号を定める根拠がありました。しかし、戦後になって、皇室典範が改正され、元号を定める根拠法がなくなりました。 そこで、1979年(昭和54年)に元号法が制定されたのです。昭和という元号は、戦後しばらくは根拠がなかったのですが、元号法の附則2条の「昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」という規定ができたことにより、元号法に基づくものになりました。さて、元号法1条にあるとおり、元号は政令で定められます。 政令第百四十三号 元号を改める政令内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 元号を令和に改める。附則この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。ちなみに、皇室典範特例法というの

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