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後見の「本人申立」という方法

司法書士
午前中は、堺市内の施設。相続登記の書類にご捺印に訪問。自分の将来もこういう場所がいいのかな、ということも考えます。午後からは、大阪家裁。後見の受理面接は「本人申立」のため、施設のケアマネさんにも同席してもらいます。大阪家裁でも、空港のような手荷物検査が始まっていることは知りませんでしたが、入口は大混乱。車椅子に乗られているご本人の身体にもタッチされ、そこまでしなくても?です(司法書士は、会員証の提示で通してもらえます)。後見事件をめぐっては、最高裁が方針を変えたとか、いろいろと報道されていますが、現場では、後見なのに「本人申立」も珍しいことではなくて、親族がおられない。おられても関わってもらえない、ということは少なくありません。事務所に戻ると電話の嵐で、机の上がひっくり返ります。会社さんからの電話が多い、継続的にご依頼いただくお客様からの電話が多い。これが最近の私の事務所での、特徴と傾向です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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