スポンサーリンク

株式会社の「みなし解散」の問題

司法書士
「市民と法」の最新号に、私の原稿が掲載されています。テーマは、『株式会社の「みなし解散」をめぐる諸問題』。最後の登記から12年が経過したことで、法務局が勝手に解散の登記を入れることを「みなし解散」といいますが、法務省では、平成26年以降、毎年「みなし解散」の処理が行われています。今週も「みなし解散」の処理を受けられた会社さんからご依頼を受け、法定清算人就任の登記を入れて、ご依頼の趣旨であった「印鑑証明書」をお渡ししたところです。(1)会社の営業をされているのであれば、会社継続と取締役の選任決議までをする→但し、解散から3年が経過すると、継続の手続きをすることはできない(2)営業されていなければ、定款だけ添付して、法定清算人就任の登記をするいずれにしても、過料の通知が来るのかどうか、という問題がありますし、税務の処理の問題もあるので、「登記だけすればいい」というわけにはいきませんが、会社名義の資産を残されている場合、「こんなことになるとは?」という事例が増えていくように思います。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました