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譲渡所得の申告についてのご案内

司法書士
税務署から「譲渡所得の申告についてのご案内」が来ていました。依頼者の方から「こんなのが来て!」と、困惑されて連絡をもらうことがありますが、そういうお気持ちが分かります。売却によって利益が出たかどうかは、譲渡価額と購入価格の額面で判断できることではなくて、建物については減価償却しないといけないので、素人さんにはなかなか難しい計算。私は、一応自分でも計算していましたが、正しいかどうかは分からないので、税理士さんに引き渡し済みです。新規のご依頼は、まとめて複数件。手続きが完了した案件は、お支払いに来て下さいました。堺の法務局からの回収は、不動産の登記が2件。会社の登記が2件。オンライン申請ではなく、紙で申請した不動産登記(金融機関がらみの登記)は、法務局から完了メールが来ないので、進捗管理をうっかりすると、完了しているのに回収するタイミングを逃します。登記が完了した時の書類の回収。私の事務所では、最寄りの法務局である堺支局については窓口での回収。その他の法務局については、郵送での回収、としています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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