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被後見人の遺言作成

司法書士
冬の冷たい風が身に染みるようになってきました。コロナ禍で、近隣の横浜アリーナは、静かになっていましたが、少しずつ人の数も増えているように思われます。早く、ファン層で講演アーチストが判明する元の活気にあふれる横浜アリーナに戻って欲しいです。  さて、今回は、被後見人の遺言作成をした事例の紹介です。被後見人は、通常、遺言能力すら認められないため、遺言を作成することはできないのですが、私が担当した被後見人(以下「本人」という。)は、多少の失見当識はあるものの、認知症ではなく、高次脳機能障害で要介護5となり、後見対象となった方です。 海外旅行中に脳溢血で倒れ、現地で入院しましたが、その海外の病院でいわゆる「胃婁」となり、そのままコロナ禍に、日本の病院に運ばれ入院しました。その病院のメディカルソーシャルワーカー(MSW)から、本人に従兄弟は居れど、相続人がいないこともあり、後見人依頼が私にありました。 当初は、失見当識がひどかったのですが、驚くべき程の回復をみせ、自宅の電話番号だけでなく、自分の携帯電話の番号も、スラスラ出てくるほどになりました。その後、主治医の判断で退院が決まり、本人の強い希望もあり、自宅で生活することとなったのですが、本当に自宅で生活のめどが立つのか、主治医、理学療法士、作業療法士、MSW、施設の介護士、訪問看護師、ケアプラザの

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