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平成29年7月1日以後の仮想通貨の売買は消費税非課税

平成29年度税制改正により、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税となりました。
本改正のポイントは次のとおりです。
① 平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
② 改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の用途区分は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとなります。
③ ②に関して、本改正を見越した直前の大量購入については、以下の条件のもと仕入税額控除が認められません。
すなわち、平成29年6月30日に100万円(税抜)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたもの)を保有する場合において、同日の仮想通貨の種類ごとの保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の当該種類ごとの保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した種類のその増加した部分の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除制度の適用は認められません。
④ 課税売上割合の計算に仮想通貨の非課税売上分は含めません。




Source: 税務会計処理の日々の疑問と気づき

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