こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、本年1月13日から施行されました自筆証書遺言の方式緩和についてお話ししたいと思います。
従来の自筆証書遺言制度では、財産目録を含む遺言書全文について自書する必要がありました。しか 従来の自筆証書遺言制度では、財産目録を含む遺言書全文について自書する必要がありました。しかし、遺言書を作成する方の中には高齢者も多く、全文を自書することは相当な負担がかかります(特に財産が多数ある場合)。そこで、新たな制度では、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行の預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言書を作成することができるようになりました。
※法務省HPより引用
リーガルでは、弁護士システム“護”の拡張機能ソフトウェアとして、昨年「遺言・相続パワーアップキット」をリリースいたしました。
同ソフトでは、遺言書作成方法につきまして、①ユーザー様が登録した相続人・相続財産から必要な情報を選択し、割当割合を設定することにより「相続させる」や「遺贈する」等の典型的な表現方法を使用して遺言書を自動作成する方法と、②あらかじめ網羅的に装備した遺言文例(175文例)の中から自由に文例を選択・組み合わせ、選択した遺言文例を元に遺言書を作成する方法の2パターンを用意しています。
同ソフトの初版では、遺言書本文と
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