事務所で調べ事をしようとする時、「あ、それコラムに書いてあるで」という機会は、度々訪れます。記録は分散するし、記憶も薄れてしまうけど、自分の頭でまとめて、書き記したことは、忘れにくい。事務所の実力を上げるには、一度やったことは、忘れない仕組み。資料をきちんとまとめておいて、次の機会があれば、すぐに情報を取り寄せるようにしておくこと、だと思っています。激動の3か月のお仕事の中で、一番簡単な話から、まとめてみました。「会社分割による所有権移転登記の登記原因証明情報」。平成18年の通達では、「分割契約書が必要」と書かれています。今まで取り扱った会社分割は、全部、私の事務所で分割契約書を作っていたので、分割契約書の中に「不動産内訳明細書」というページを入れていました。契約書を作成する時点で特定してもらわないと、司法書士には分からないため。ただ、実務上は、必ずしも不動産の表示があるとは限らない。むしろ、記載があるのは少ないのかもしれない。今回、すでに分割契約書が作成されている中で関与させてもらったので、「通達をそのまま読んではいけない」ということで、問題をクリアしています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム023 会社分割による所有権移転登記の登記原因証明情報」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
会社分割の契約書に承継する不動産の表示がない場合【不動産登記】
司法書士

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