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司法書士業務と4月1日からの改正点(特に「犯罪収益移転防止法」)

司法書士
4月1日からの改正点。一番大きな影響を受けるのは、「犯罪収益移転防止(ゲートキーパー)法」の改正で、法人の実質的支配者の確認が必要、とされた点です。普段からお付き合いのある会社さんはともかくとして、例えば、金融機関から紹介の不動産売買であるとか、買主さんから依頼された不動産売買で「売主側もやって下さい」と言われるようなケースとか。早速、明日もお伝えしないといけない案件があるのですが、「今までそんなこと聞かれたことない!」「他の司法書士はそんなこと言わない!」という展開になることも、予想できます。関係業種一体となって取り組めればいいものの、残念ながら、専門職の中でも、「本人確認」に拘るのは司法書士だけ、という雰囲気があります。税理士・行政書士には、「疑わしき取引の届出義務」も課されますが、少なくとも、行政書士業界での教育は十分ではありません。私自身、行政書士登録もしているため、温度差の違いは明らかです。相続登記の義務化もはじまります。この点、司法書士業界にとっては追い風で、「これを機会にやっておこう」という相続登記のご依頼が、間違いなく増えていますが、少なくとも3年間の猶予期間があるのと、過料の運用が分からない中で、あまり煽るようなことは言わないでおこう、というのが個人的な感覚です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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