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「抵当権抹消登記漏れ」は債権者側にも後々の負担【不動産登記】

司法書士
銀行の抵当権抹消登記が終わったので、依頼文が付けられていたとおり、抹消後の登記完了証と登記簿謄本、銀行にFAXを入れています。住宅ローン完済時の、抵当権抹消登記に対するスタンスは、金融機関によってさまざまです。1.抹消書類を送付するのみ2.金融機関で指定の司法書士に取次するかどうか、予め確認する3.窓口で司法書士を紹介し、その場で引き継ぐようセッティングする融資件数も多いと思われる中、三菱UFJ銀行が「1」のスタンスであるため、「ホームページ経由の抹消登記の依頼は、三菱UFJ銀行が圧倒的に多い」という話は、以前にも書きました。今、お客様の会社で、清算結了の準備をしている中、「抹消書類を渡しているのに登記をされていない」。もしくは「抹消書類を渡せていない」状況が把握できたので、お客様とコンタクトを取ってもらおうと、試みています。旧阪和銀行のように、清算結了した後も、「元清算人個人の印鑑証明」が出る状態であれば、まだ対処のしようがありますが、「抹消登記漏れ」は、債権者側にとっても、後々の負担になります。「自分で登記する」「自分で司法書士を手配する」と言われる方に対しても、「終わったら登記完了証の送付を」と、事後報告を促すのがベターです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム55「旧阪和銀行の抵当権抹消登記」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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