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特別定額給付金の話あれこれ

司法書士
今日は、相続の打ち合わせでご訪問。被後見人さんのご家族から、特別定額給付金の受け取り。「世帯主に対して支給」というルールは、ちょっと間違えると大問題になるところですが、私の事務所ではご家族の協力があって、無事にクリアできました。しかし、私が後見人をしている方で、大阪市から、給付金の申請用紙すら届いていない方が、まだ3名もおられます。確実に見える共通点としては、「去年と今年で住所の異動をされている方」。移転が4月27日に近い日付ならまだしも、もっともっと前です。コールセンターに電話をしても繋がらないものの、FAXでの問い合わせも可ということでFAXを送ってみましたが、さてどういう対応をされるのか。大阪市は、手続きに慣れていない業者に給付金の業務を委託してしまった。ネット上にも出ていますが、新聞にもそんな話が書かれていました。口座番号が分かる書類のコピーはともかく、役所から住所地に郵送している以上、本人確認書類のコピー同封は省略でよかったのではないか。それだけでも、ずいぶんと処理のスピードが違うのではないか。そんなことも思います。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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