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住民票は提出先によって必要な情報の範囲が違う

司法書士
新規の後見申立ての打ち合わせ。区役所で戸籍謄本の請求と、葬祭費の申請。戸籍謄本の請求書を出しておいて、被後見人さん宅に回り、また区役所に戻りましたが、私の番号は、まだ出ていません。役所の市民課は、今が繁忙期。「何とかしてくれ」と文句を言われていた方も、そのうち「しゃあないな」に変わっています。仕事で窓口に来ていると分かるのが、住民票(役所の言葉では「住民票の写し」)を取るだけでも、一般の方には一大事ということ。住民票の中でも「どこまでの情報がいるのか」を理解して、窓口に来られているとは限らないため。その結果起きるのは、意図しない「窓口の占領」です。登記の住所証明書としての住民票をお願いする時は、「本籍・続柄・マイナンバーは不要」と、添え書きするようにしています。とはいえ、相続登記の被相続人の住民票除票では「本籍入り」のものをお願いしています。氏名変更に添付する住民票も、同じくです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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