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司法書士業務と最高裁

司法書士
GWも間近となり、初夏を感じさせる季節となりました。このGWも、息子のサッカー部の大切な試合があるため遠出もできないのですが、応援や観戦を毎週のように追っかけられる幸せを感じられるため楽しみなGWでもあります。怪我や悔いのないように、サッカーの部活とともに高校生活最終学年を無事に過ごしてもらいたいと願っています。 さて、以前お伝えした年金生活者で年金担保貸付を借りたばかりに生活が余計に破綻し破産申立に至った依頼者ですが、同行した生活保護申請が無事に通り受給が決定しました。年金担保貸付は別除権のため、たとえ破産での免責決定が出ても年金から天引きされてしまい、返済が終わるまで支払いは続きます。 しかし、生活保護の受給決定により、法テラスへの償還(分割返済)を免れるため、依頼者の負担は軽くなります。本来借金のある方は、生活保護を受けられないのですが、年金担保貸付利用者で破産申立も並行することで生活保護を受給できるということも分かり、私自身もよい経験を積むことができました。微力ながらも司法書士として、法律家の役割を果たせ、生活困窮者の支援ができてホッとしています。  また、後見業務で最高裁までかかわることができたことで、司法書士として法律家としての役割を果たせました。司法書士の後見業務は年1回の報酬付与のための家裁への報告だけでなく、公益社団法人成年

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