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医療事故紛争解決事例13〜小児の小腸軸捻転を見逃して死亡に至ったケース

弁護士
 5月31日に予定されていたハンセン病家族訴訟の判決(ハンセン病家族訴訟結審、5月31日判決へ!)が、6月28日に延期され、なんとも落ち着かない日々を送っているこの頃です。6月27日から28日にかけての予定については、改めてご案内したいと思っておりますが、とりあえず本日は、医療事故紛争解決事例シリーズの第13回を。
 前回同様、3歳の子どもの腹痛が問題になったケースです。
 Aさんが、両親に連れられてB地区夜間急患センターを受診したのは、午後8時30分頃のことでした。カルテの記載によれば、現病歴として「昼食時に腹痛が出現し、嘔吐が1回あったこと」、「C病院を受診し制吐剤を使用するも3〜4回嘔吐があったこと」、「夕方から徐々に熱が上がってきたこと」が把握されています。
 体温は39.1度、血圧は88/40で、四肢末梢の冷感がありました。また、医師の腹部触診中に血性の嘔吐があり、午後8時51分の検査では、23700という著明な白血球増多が見られました。
 これに対し、担当医は、ウイルス性の腸炎を疑い、点滴と制吐剤の投与を指示しました。
 日付の変わった午前0時40分頃、Aさんの意識状態は低下し、近くの救急病院に搬送されました。しかし、到着時には既に心肺停止状態、そこで気管内挿管等の蘇生措置を施されつつ、さらに三次救急病院に転送されますが、同日午前4時10分に死亡が確認されました。

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