在留資格「特定活動」「高度人材」「上陸許可」の「家事使用人」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『上陸許可』の 『3 高度人材外国人に雇用される家事使用人』では 『(1) 在留資格及び在留期間の決定第12編在留資絡( 第26節の2)ア 在留資格認定証明書の交付を受けている者に対しては,同証明書表面の「在留資格」欄に記載された内容に従って,在留資格「特定活動」及び在留期間「1年」を決定する。イ 在留資格認定証明書の交付を受けず,当省に対する事前協議を経て発給された査証を所持する者に対しては査証に記載された在留資格「特定活動」及び在留期
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