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永住申請必要書類の変更について

行政書士
こんにちは。東京・渋谷の英語対応行政書士フェローズです。 前回の記事では永住申請における「健康保険」加入の必要性について書きましたが、その後必要書類に大幅な変更が加えられましたので、今回はその抜粋をお知らせいたします。 変更点 その①7月1日から従来の「住民税の納付状況」に加え、「国税」の納付状況を確認する資料の提出が必要になります。 具体的には、「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書」 上記の全てに係る納税証明書を提出することになりました。 なお、従来は住民税の課税・納税証明書は直近の3年分を提出することになっていましたが、今回の変更で「技術・人文知識・国際業務」などの就労関係のビザの方および「家族滞在」「定住者」の方は直近5年分を提出することになりました。 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の方は今までと変わらず過去3年分の提出のままです。変更点 その②7月1日から公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要になります。 具体的には、a.全期間の年金記録情報が表示されている「ねんきん定期便」b.年金ネットの「隔月の年金記録」の印刷画面c.過去2年間の保険料領収書(すべて)上記のいずれかを提出することになりました。 年金に関しては今まで

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