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相続法改正①-自筆証書遺言の方式緩和

2018年7月6日に成立、同年7月13日に公布された相続法の大改正が、ぞくぞくと施行(効力を生じること)されています。
非常に重要な改正が多く、相続分野の実務に与える影響も大きいので、順次ブログで整理していきます。
自筆証書遺言の方式緩和
施行時期
2019年1月13日に施行済みです。
これまでの原則
これまで、自筆で遺言を作成する場合、「全文」つまり文章のすべてを自筆で書き込まなければいけないことになっていました(民法968条)。
「(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
※遺言にはほかに公正証書遺言などがありますが、今回は「自筆証書遺言」に関する改正です。
今回の改正内容
今回の改正により、遺言の特定の部分についてはパソコンなどで作成・印刷することが認められるようになりました(民法968条2項)。
具体的な条項はこちらです。
「2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければ

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