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派遣労働者の同一労働同一賃金

社労士









先日の7月8日、厚労省は、労働者派遣法の改正による、派遣労働者の同一労働同一賃金への対応について、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」のデータを発表した。これは、来年4月に法施行される、改正労働者派遣法において、不合理な待遇差をなくすための規定の整備として、以下の2つの措置のいずれかを派遣元は整備しなければならないことに対応したものです。1.派遣先均等・均衡方式2.労使協定方式今回公表された、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」は、2の労使協定方式の基礎資料となるものです。来年4月に施行される、改正労働者派遣法の改正点のポイントは、以下の3点となります。1.不合理な待遇格差をなくすための規定の整備2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備派遣労働者の同一労働同一賃金に向けた、法改正は、難解な部分も多いですが、行政の動きをウォッチしていきたいと思います。厚労省の関連するURLは以下の通りです。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますの

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