相続法大改正のブログ記事、第6弾です。
施行日
2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号)
http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf
(上記ページ内を「附則」で検索)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html
改正の内容
今回の改正では、民法1007条2項、1012~1016条が下記対照表のとおり変更されました。
(新旧対照表)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
民法1007条関係
「(遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
民法1007条に第2項が追加され、遺言執行者が職務を開始する場合、相続人に遺言の内容を通知すべきことが定められました。
民法1012条関係
「(遺言執行者の権利義務) 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現す
コメント