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医療事故紛争解決事例14〜メッケル憩室炎を見逃して死亡に至ったケース

弁護士
 ハンセン病家族訴訟が一段落したところで、医療事故紛争解決事例シリーズの第14回です。
 2回にわたって、小児の急性腹症の事例を報告してきました。なお、小児の事例としては、「医療過誤:休日夜間こども診療所などの責任認定 福岡高裁」、「佐賀の腸重積事件、上告棄却及び上告不受理決定により確定」という報告もこのブログにありますので、興味のある方はご参照下さい。
 さて、今回の患者は25歳の女性。
 Aさんは、7月29日、下痢と発熱を訴えてB医院を受診、8月3日には回盲部痛を訴えて同じくB医院を受診しました。B医師は、痛みの部位と白血球増多などの所見から急性虫垂炎を疑い、4日、5日と通院で経過を見た後に、6日、圧痛点が回盲部に限局してきたことから、開腹手術に踏み切りました。
 しかし、B医師は虫垂突起を発見できず、そのまま閉腹してしまいました。
 術後、Aさんは一貫して腹痛(カルテ上は胃部あるいは心窩部)を訴え、嘔吐もみられましたが、B医師は鎮痛剤を投与するのみでした。17日には術後潰瘍を疑って上部消化管の造影検査を行いましたが、潰瘍は発見できず、19日には、B医師は、「症状が落ち着いてきた」としてAさんを退院させました。
 退院後もAさんの腹痛は治まらず、退院翌日の20日も、さらに21日も、B医院に通院しています。
 22日の早朝、Aさんは夜間から続く激しい腹痛に耐えかねて動くことも

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