年次有給休暇の略し方について,有休か有給か,どちらが正確なのでしょうか。
ネットを調べると,有休・有給,両論あります。
「辞典」や「新聞記事の表記」を根拠にして説明しています。
辞典は,「有給」として「給料が支払われること/有給休暇の略」とするものや,「有休」として「有給休暇の略」とするものがあります。
最新版広辞苑は「有休」を載せました。が,辞典で「有休」を載せているのは少数派とのこと。
弊所所蔵の新明解国語辞典に載るのは「有給」のみ。「労働の報酬として規定通りの給料が支払われること。「-休暇」⇔無休」としています。
新聞記事は,新聞社ごとに「有休」「有給」のどちらも正式な略し方として使っているとのこと。
日経新聞は,「有休」に統一しているとのこと。
その説明要旨は次のとおり。
略し方の長所と短所を考えると,「有休」は意味を限定して伝えることができる。「有給」には「給料が支払われる」という意味がまずあるが,「有休」には「有給休暇の略」という意味しかない。表記のブレを防ぐためにも,「有休」に統一する。
「有給」を正式な略し方とする新聞社は,「有休」を見慣れない言葉だと感じたり,「給料」の「給」の字が入る方がイメージが沸くという人もいからというのが根拠とのこと。
では,法律上はどちらの略し方が正確でしょうか。
この点,「年休権」という法律用語があります。労働基準法39条が
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