【行政や弁護士に、過大な権限を与えすぎている】
しかし、嘆かわしいことに、社会保険労務士は労働関係諸法令の知識の豊富さを売りにしているはずであるのに、
実際には「法体系の仕組み」、「法文の読み方」、「法解釈」などが、全くなっていない方が目に余る。
受験科目に、憲法や民法が入っていないこともその大きな原因の一つであるが、それゆえ、問題は、行政や弁護士に過大な権限を与えたうえ、自らの資格を卑下していることにある。
まず行政に対しては、私たち社労士が業における根拠を法解釈に求めるのではなく、行政解釈に求めすぎた結果、何を言われても言われるままに、何らの主張ができない構図を作り上げてしまった。
それゆえ、行政指導には必ず従わなければならないと、勘違いをするのである。
例えば、監督署から、タイムカードの打刻時間に従い、2年間さかのぼって時間外割増賃金の支払いをしなければならないと言われれば、送検を恐れて言いなりになる。
解雇予告除外認定を事前に受けなければ、解雇予告手当を支払わなければならないと思い込む。
しかしながら、行政指導に、強制力はなく、原則として相手の任意の協力により実現するのである。
もちろん、国民の義務として、行政に協力できる指導には従っておかなければならない。
ここで注意を喚起するのは、行政のする権利の濫用にまで、自己の意に反して従う必要はないということである。
また、弁護士
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