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在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「日本人の子として出生した者の身分を有する者」注3

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『該当範囲』 の『(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者』について 『(注3)本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も,日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではない。』 とされています。 自分が生まれた時に自分の父親か母親が日本人だったら、 その後、両親ともに別の国の国籍をとったとしても、 自分自身は「日本人の配偶者等」の在留資格を 取得する権利があることに変わりないです♪&

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