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後見人候補者の名簿登載をする理由

司法書士
今日は、司法書士会でディスカッション研修。「視聴型」の研修と違って、「発言型」の研修を乗り越えないと、裁判所に提出されている、後見人候補者名簿の登載更新ができないシステムに変更されています。私自身は、後見人の候補者名簿経由=リーガルサポート経由で受けた案件は「0」で、今後も受けるつもりはないのですが、リーガルサポートの役員さんから度々指摘されたことと、「名簿登載していない司法書士は、専門職とは扱わない」という大阪家裁の方針もあって、名簿登載をしています。せっかく「吉田に後見人を」と言ってもらっても、私が「名簿登載されていない司法書士」=「一般扱い」になるがために、後見監督人を付けられたりすると、依頼者の方にご迷惑がかかります。そのために、私がいただいた報酬からリーガルサポートに納める定率会費も、当たり前のように支払っています。その後は、被後見人さんの病院に。予定が重なって動けなかった、他の被後見人さんの通院(緊急)は、ヘルパーさんの会社に動いてもらいました。通院は、施設の方が動いて下さることもあれば、ガチガチのルールの中で考えられると、動くわけにはいかないという部分もあるようで、後見人として施設選びをする時は、ひとつの確認事項となります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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