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金融機関代表者の変更【抵当権抹消登記】

ローン完済後の抵当権の抹消手続きは、よくご依頼を頂く仕事のうちの一つです。その際、お客様が抵当権者であった金融機関から受け取った書類を、長い年月が経ってから持ち込まれることがたまにあります。抵当権解除証書や委任状等、金融機関の代表者名が入った書類がありますが、年数が経つと代表者が代わってしまっていることも多いです。そんな時は少し戸惑うかもしれませんが、抵当権の抹消登記手続きには古い書類でもそのまま使うことができます。これは、不動産登記法17条により、登記申請代理権限に関しては、当事者に死亡や代理権の消滅・変更等があっても消滅しないと規定されているため、旧代表者名の入った委任状が、代理権消滅後も有効とされるからです。不動産登記法第17条(代理権の不消滅)登記の申請をする者の委任による代理の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一 本人の死亡二 本人である法人の合併による消滅三 本人である受託者の信託に関する任務の終了四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更抹消登記の申請書の登記義務者欄には現在の代表者を記載しますが、(法務局により多少運用が違うということはあるようですが)  ①旧代表者名  ②旧代表者の代理権が消滅している旨  ③旧代表者の任期も記載する必要があります。抵当権抹消手続きをご自身でされる方もいらっしゃるかも知れませんが、実際には、上記のような代表者の

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