スポンサーリンク

在留資格「定住者」「在留資格審査」「該当範囲」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『2 該当範囲』 では、 『入管法別表第2の「定住者」の項の下欄は,本邦において有する身分又は地位について,以下のとおり規定している。法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』 となっています。 定住者に該当する外国人は、 定住者たる内容が規定されています。 また特別な理由を法務大臣が考慮した場合にも 居住が認められることがあります♪ 

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました