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商品名を商標登録する際の注意点|象印が「黒漆」の商標権を手放すことになったワケ

弁理士

はじめに
中小企業専門・クロスリンク特許事務所(東京都中央区銀座)所長、弁理士の山田龍也(@sweetsbenrishi)です。
この記事は、「商標権で護る(名前・マーク)」のカテゴリーに属する記事です。
商標登録をして商標権を取ることで大事なブランドを護ることができます。
ブランド戦略を重視する中小企業様は必見の内容です。
今回は、象印マホービンが漆業界からの反発によって商標「黒漆」の商標権を手放すことになってしまった事件を題材に、商品名を商標登録する際の注意点について考えてみます。
商品名を商標登録する際の注意点|象印が「黒漆」の商標権を手放すことになったワケ
【1】象印が「黒漆」の商標権を手放すことになったワケ
象印マホービン(以下、象印)は、何故「黒漆」の商標権を手放すことになってしまったのでしょうか。
まずはこの事件の経緯を追ってみましょう。
①「黒漆」の商標権の内容
象印マホービン(以下、象印)は、商標「黒漆」について商標権を取得しました(商標登録6194323
号)。
象印は、商標「黒漆」を使いたい商品として、以下の商品を指定していました。
● 第11類 家庭用電熱用品類,業務用製パン機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,家庭用浄水器(電気式のものを除く。)
● 第21類 鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),やかん,タンブラー,弁当箱,保温機能付き

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