芸能人の量刑は重いのか(国母被告の場合)
芸能人の薬物犯罪の判決がでると、よく「芸能人だから判決が重かった」という記事が見られます。 またそうではなくても、ちょっと違うんじゃないか、という記事も見られます。 たいてい、法律の専門家でない方が書いているようです。もちろん様々な意見はあるのは承知しておりますが。 今回、スノーボード選手の国母被告の判決につき、こんな記事がありました。 タトゥーにあごひげで頭も下げず無表情「スノボ国母」“大麻を誇るような”態度に下った重い刑 この記事によると「懲役3年(執行猶予4年)の判決は、懲役1~2年が通例の初犯の薬物事案としては重い量刑となったとは言える。」 これは、正直「ん!?」という感じでした。覚せい剤自己使用罪の量刑と大麻輸入罪の量刑を比較して重いと言っているのかなあと。(ちなみに反省していないことが影響しているという記事でした)でも、所持と輸入は、比較が難しいといえましょう。 今回は、薬物事犯の量刑について解説していきたいと思います。覚せい剤と大麻を比較していきます。 1、覚せい剤取締法の法定刑と量刑覚せい剤取締法の条文を見てみましょう 第四十一条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く
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