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派遣労働者の同一労働同一賃金への対応について

社労士





















この4月から大企業に対して適用される、同一労働同一賃金に関連法施行と同じ時期に改正労働者派遣労働法が施行され、派遣労働者の同一労働同一賃金について対応が必要となる。現在、行政からは、派遣元事業主に対して、同一労働同一賃金に対応するやり方として、①派遣先均等・均衡方式 か ②労使協定方式 のどちらかが示されている。どちらかを選択しなければならないという事である。上記の規定の整備に加え、派遣労働者に対する待遇に関して説明義務が強化される。要は、派遣労働者の雇入れ時の明示・説明も必要だが、今働いている派遣労働者から求められた場合には、事業主はその賃金の決定の仕方を含め、派遣先の同様の業務との不合理な待遇差がないことを説明する義務があるということだ。派遣元事業主としては、派遣先から対象労働者の賃金データなどの情報をもらわなければならなく、こちらもハードルが高いのではないだろうか。いずれにしてももう時間が迫ってきているので、派遣元としては、急ピッチで情報を入手し、規定の作成に取り掛からなければならない。派遣元の同一労働同一賃金のパンフレットの内容は以下を参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/000497031.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、

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