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派遣労働者の同一労働同一賃金対応

社労士


























派遣労働者の同一労働同一賃金の対応が、労働者派遣を行う派遣元事業主および受け入れ先である派遣先企業との間で、忙しくなってきている。1月中旬に厚労省ホームページで、労使協定方式のサンプルが掲載された。(以下のURL)https://www.mhlw.go.jp/content/000584344.pdfこれに、各派遣業務の時給に地域調整率と経験年数の目安を参考に現行の賃金がその額と同等以上であるかを検討することになる。この賃金額には、一定の割合の通勤費と退職金も含めなければならない。派遣先から賃金データなどをもらう派遣先との均等・均衡方式を取らずに、この労使協定方式でいく場合には、このシミュレーションした賃金額を現行賃金が下回った場合は、賃金額のアップが必要となってくる。詳しくは、厚労省ホームページをご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makot

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