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消滅時効援用の手続き費用

司法書士
相続の打ち合わせにお伺い。宅地のみ名義変更済。農地だけが先代名義で残ったままだったことが分かりましたが、この機会に手続きされないと、後々の世代に負担が残りますよ~というお話しをさせてもらいました。これは、私の「お仕事になるかどうか」という観点は捨てて、本当にそう思います。帰り道、関空快速に乗りましたが、ガラガラです。午後からは、税理士さんと打ち合わせ。1月末が過ぎて確定申告時期の合い間、わずかな空白の時期に受けていただけて助かりました。新規のご相談は、消滅時効の援用。「代理人として通知する場合」「書類作成のみの場合」と費用を分けさせてもらっていますが、多くの方が「代理で」と言って下さいます。代理人として通知する場合は、内容証明郵便を送付後、電話で時効成立の確認をしています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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