被保佐人さん宅の納骨の準備に訪問したところ、他の方のお骨入れを発見。まさか。。。でも、納骨に必要な火葬証明書は、見当たりません。目当ての火葬場に電話して調べてもらったところ、記録なし。周囲の火葬場のほか、戸籍謄本に記載がある「○○市で死亡」を元に調べたところ、該当あり。お骨はもちろんのこと、仏壇、お墓。このあたりは後見人等としてはノータッチでいきたいところ、今月は、納骨や仏壇じまいが合計3件。もちろん、「親族の納骨に関する件」が保佐人の代理権目録にあるわけではなくて、自宅退去の前提として必要であるため。ご本人に確認の上、誰かがしないといけないので、やっています。だから、後見制度の改正議論の中で、「後見人に広範囲な権限を与えるのは問題」「限られた範囲だけ頼めるようになる」という話を見ると、「権限や義務がなくても、仕方なくやってることもあるんですよ」と思います。時には、高額な永代供養費用や、墓じまい費用に接することもあります。時には、裁判所から「高過ぎます!」と言ってくれないかなと思うこともあるのですが、裁判所も深く突っ込まれる部分ではなく、しかるべく。しかるべく=後見人の判断で進めてください、というスタンスのようです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
お骨、仏壇、お墓と後見人の立場
司法書士

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