税理士さんも間違えないで欲しい。商標と商号(810-281)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 少し前の土曜日。 レンタカーを借りて、ドライブ。 事務所はオフ。 そんな中、携帯電話が鳴る。 でてみると、 電話の主は、開店間もない飲食店のオーナ。 お店の名前に関し、商標権侵害の警告を受けたようで おろおろしていたようです。 とりあえずの対応についてアドバイス。 今回のケースで、残念だったのは、次のところ。 レストランを開業しようと思い、とある税理士さんに相談。 飲食店の名称について、 法人の商号のような調査の必要性を確認したらしいのですが、 その税理士からのコメントは、 「個人なので調査不要」 とのこと。 これが、今回の間違いのもと。 原因は、商号と商標を混同していたこと。 商号と商標の違い、簡単に言うと以下のようなものです。 <商号>① 商号とは? 法人の名前。 人でいうところの氏名みたいなもの。 法人の名前なので、個人事業主には関係ない。② 届出 法人設立時に登記が必須。届け出先は法務局。代理には、司法書士。③ 調査の要否 法人登記に必須。④ 他社との商号との関係 商号調査(法人登記)時
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