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不動産神話と配偶者居住権

弁護士
相続のお仕事を多くやっていると思うのは、
「不動産しか財産のない人って多いよなあ」
ということです。
 
相続では簡単に分けられない不動産を
どう分けようか??で揉めるケースが
とっても多いです。
 
これって、ひと昔前にみんなが信じていた
「不動産絶対神話」に原因があると思うんですよね。
 
長きにわたり、私たちの多くは
「社会に出て給料もらうようになったら
クルマ買って家買って」っていう
人生ゲーム的ステップを
普遍的な理想として設定していました。
 
生きる上での当たり前の手順のように、
みんな人生の大部分を
数千万円の住宅ローン債務者として
過ごしていたわけです。
 
そして、勤勉な日本の人たちは、
「ボーナス出た」
「臨時収入入った」
さらには「親の遺産が入った」
というときでさえ
手元の現金を何かに消費することなく
前倒し弁済にあてました。
 
その結果、
フタを開けてみたら
資産が自分の住んでる不動産しかない
なんてこともあるわけです。
遺産が居住用不動産しかない。
 
こういう場合、
相続人が複数いるととても困ります。
 
特に、相続人のうちの一部が
その不動産に住んでいる、というケース。
例えば、
妻が夫の死亡後もそのまま夫名義の不動産に住みたい
という場合に、他の相続人の中に1人でも

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