二〇一五年十月。「瀬織津姫(セオリツヒメ)」という縄文の女神の名が商標登録されていることが一般に知られるところとなり、精神世界に関心が高い人々のあいだで、大きな論議を呼んだ。いわく──
「瀬織津姫という神が〝金の成る木〟と判断したため、それを独占しようと考えたのだろう」「姫神の神名を(なぜ)金銭云々という行為が伴う、独占する行為をなさったのでしょうか」「神への冒涜である」
──等々。特許庁や国家に対する不見識を嘆くものもあれば、なかには「憲法違反」という論まであり、おだやかではいられない。
データベースで確認してみると、商標第5415463号、出願区分は35類。平成十九年に制度開始した「小売等役務商標」と呼ばれる区分で、小売または卸売業の看板やショッピングカート、包装紙、制服等の表示が対象。商標「瀬織津姫」は、出願人が手がけている書籍やCDの小売を指定するばかりでなく、ありとあらゆると言っていいほどの商品の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を細かく指定している。ここが「ほとんどの商品を網羅して使えないようにしている」と批判される所以でもある。
権利者である有限会社ヤンズの山水治夫氏は、自身のブログのなかで「僕は瀬織津姫をなにも独占しようと思いしたわけではありません」。また、お守りや札、書籍やアロマなど、すでに瀬織津姫名を冠したものが
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