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認定制度と商標のビミョーな関係

新そばを求めて、安曇野を訪ねたときのこと。店内の目立つところに、商標の登録証が掲げられているのを見つけた。

よく見ると、「信州そば切りの店」の看板風のロゴがあり、出願区分は、「第42類 長野県産そば粉を使用した手打ちそばの品質に関する認証」(登録第5657688号)とある。

別の額には「信州そば切りの会」による、信州そば切りの定義(一、そば粉は長野県産のみ 一、つなぎの割合は30%以下 一、そば打ちの工程すべてが手作業)があり、この会よる認定制度の概要が記されていた。

もちろん、供された新そばは、香り高くまことに美味で、ほかの認定店にも足を運んでみようかという気にもなった。ある種のグループで一定の品質を保証する「証票」として商標を活用し、また日々の営みによって信用を蓄積していくことは、商標活用の王道でもある。しかし。そば湯をすするに至り、「ちょっと待てよ」と。というのも、前日も山あいの民宿でうまい手打ちそばを味わっていたからだ。

商標権というのは、法的に保障された非常に強い権利であるとともに、排他的効力を有する。認定を受けてない店が「信州そば切りの店」の看板を掲げる行為は商標権侵害となり、商標権者は差止請求ができる。あくまでも認定制度についてのサービスマークであるし、「そば」そのもの(区分第30類=穀物の加工品)や飲食物の提供(43類)でもないから、悪意は感

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