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ベッカム家の商標戦略

イギリスを代表する元サッカー選手、デヴィット・ベッカム。妻でタレント出身のヴィクトリアや子どもたちともども、世界的に注目されるセレブファミリーだが、ヴィクトリアが5歳の愛娘の名前「ハーパー」を商標登録したと話題だ。

英国地元紙によれば、すでに長男のブルックリン、次男ロメオ、三男クルーズの名前を2016年に商標登録。デヴィット自身は2000年に、ヴィクトリアは2002年にすでに商標登録されており、これで家族全員の名前が登録されたのだそうだ。

タレント活動をする分においては、その名前は、パブリシティ権という著作権の一種で保護され商標出願の必要はないから、今後、子どもたちの名前を冠したブランド開発など、何らかのかたちで事業化を考えているのだろう。知的財産をなりわいとする者としては、気になるのが、その出願内容。どんな出願内容なのか、調べてみた。

商標の名称は「HARPER BECKHAM」。出願区分は、3類=化粧品・香料、せっけん、9類=電気製品・プログラム、16類=印刷物、18類=かばん・傘、25類=服・靴、28類=玩具のほか、41類=教育・イベント・スポーツの7つの区分。今後、玩具や子ども服などのブランド展開のほか、音楽や映画、TVなどのコンテンツ名に娘の名前を冠して事業化するのではないかという予測ができる。

権利は各国に及ばない

しかしながら、ハタからみ

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