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ブランド農産物の知的財産

2020年に向けインバウンド戦略が多方面で本格化している。日本の食文化や食材も例外ではない。とくに将来にわたるインバウンド増大のほか、食材や農産物の輸出についても成長分野としても期待。平成28年輸出実績は7502億円、平成31年には1兆円に達する見込みなのだ(資料=農林水産省)。そうなると気になるのが模倣や技術流出の問題。もちろん知的財産も無縁ではない。

農産物等を権利保護する方法には、特許庁管轄の商標や地域団体商標、特許制度のほか、農林水産省管轄の地理的表示保護制度がある。また新たに創作した植物の品種は、種苗法に基づき、農林水産省に出願して品種登録する制度がある。登録されると育成者のみが独占的に生産販売することができる。特許では、その品種の育成方法やDNAについても保護が可能。現実にその品種栽培が実現していなくても特許化できるという特長があるのだ。

また、新たな品種が農林水産省に登録されると、登録された品種名と同じまたはそれに類似する名称については、商標登録にならないというルールがある(商標法第4条1項14号)。輸出となれば、外国での権利化も必要となってくる。つまり農産物の権利保護には、複数の制度があり、この使い分けや戦略が重要になってくるのだ。

とちおとめは商標じゃない

例えば、イチゴの「とちおとめ」は、品種名と同名称であるため、商標登録されない。とちお

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