このところ、地域ブランドのパロディ商品をめぐる知的財産問題が浮上している。最近の話題でいえば、兵庫県の「ONO消しゴム」。小野市観光協会が製造・販売したもので、観光名所をあしらった消しゴムの他に、知名度の高い消しゴム「MONO」にあやかった「ONO」を製作。ケースはあわいブルー・ホワイト・ネイビーの3色ストライプに、ゴシック書体のONOの文字。MONOと似たようなデザインで、いわばシャレを効かせたパロディのつもりらしいが、イベントでの販売をはじめた2019年10月、商標権者の(株)トンボ鉛筆からクレームがついた。
小野市観光協会によれば、消しゴム製造業者から「字体やケースの色を変えれば問題ない。トンボ鉛筆にも確認済み」と説明されていたというが、パロディとはいえ、発売元は許諾をはじめとするコンプライアンスや知的財産管理を直接すべきであったことは、いうまでもない。ただし、この事件は、すみやかに対処され約千個を返品。協会とトンボ鉛筆では「どんなデザインなら許可を出せるか」協議をはじめている。
ちなみに、MONOブランドは、知的財産業界では、色商標第1号として知られる。色彩のみからなる商標の登録には顕著な識別性が必要で、昭和44(1969)年から使用している3色ストライプは周知性の高さが立証された。
高知の財布!
一方、上手なパロディで躍進しているところもある。財布
コメント