これまでは、
1. 指定期間(40日)以内に1か月の延長請求を行う
2. 1か月の延長期間経過後、期間徒過後の2か月の延長請求を行う
ことによって、最大3か月の延長が可能です。
ただ、令和4年4月1日以降では、若干の変更があります。
このように、期間内に意見書が提出された場合には、期間徒過後の延長請求を行うことができなくなりました。
ただ、期間内に補正書だけが提出された場合には、期間徒過後の延長請求を行うことは可能です。
Source: IP-Creation特許商標事務所
商標登録出願の拒絶理由通知の応答期間

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