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術後低血糖見逃し事件、双方控訴せず確定

弁護士
 前回のエントリーで紹介した福岡大学病院の術後低血糖見逃し事件は、双方とも控訴せず、1審判決が確定しました。遅ればせながら、確定を機に事案の詳細を報告いたします。
 例によって、事実関係については当事者間に争いのあるものも含まれていること、その記述に含まれる医学的知見は、私たち弁護士がこの事件を扱う中で収集したものであり、専門的な意味での正確性が担保されているものではないことにご留意下さい。
事案の概要
 Aさんは、市内の産科クリニックで生まれ、出生後すぐに、喉頭の狭窄音と陥没呼吸が見られたために大学病院に緊急搬送されました。大学病院では、嚥下障害、低緊張、驚愕反応等から先天性代謝異常や神経伝達物質の異常を疑って各種検査が行われましたが、原因は特定できませんでした。
 生後8ヶ月目に、嚥下障害及び胃食道逆流症に対して、腹腔鏡下噴門造設術+胃瘻造設術が行われました。
 手術終了直後の午後2時40分に採取された血液は、血糖値14という著明な低血糖を示していましたが、病院スタッフはこの異常に気づかず、低血糖に対して何の処置も行ないませんでいた。
 手術の翌朝午前8時の採血では、血糖値は23であり、スタッフもこの時点で低血糖に気付きました。この時点からブドウ糖の補給が開始され、午前11時の採血では血糖値110にまで回復しました。
 しかし、この午前11時時点の血液生化学検査では、CK値

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