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地名の「町」について

司法書士
ご無沙汰しております。漢字と地名担当の総務部・網本です。今日は地名の「町」についてのお話をします。
「町」という漢字は、「田」+「丁」という成り立ちで、田んぼがあぜ道で区切られている状態が由来だそうです。「境界が区切られた土地の区画領域」という感じですかね。そこから尺貫法では長さ(距離)と面積の単位にもなりました。そして商業地や市街地といった意味を持つようになります。
現在では「町」は地名では行政町(市町村)と「市町村の区画」の二通りに使われています。いわゆる「大字」(おおあざ)は後者ですね。
地名の「町」を「ちょう」と読むか。「まち」と読むか。それぞれの市町村や地名ごとに決まってはいますが、はっきりした法則はありません。愛媛県の場合、市町村の「町」はすべて「ちょう」です。松山市の「町」は約360ほどありますが、「まち」と読むのが148、「ちょう」と読むのが45で「まち」優勢です。残りの170ほどには「町」という字が付いていません。住居表示が施行されており、次に「丁目」が続く場合に「町」を含まない傾向はありますが、これもはっきりした法則ではありません。
松山市の隣に伊予郡松前町という行政町があります。「まさきちょう」と読みます。松前から松山へ移り松山城を作った加藤嘉明が、松前から連れてきた人たちを住まわせたという松山市松前町という「町」があります。こちらは「まさきまち」と読みます。

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