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日本と海外を行き来した場合の住所変更登記【不動産登記】

司法書士
コラム121「日本人が海外に住所を置いた場合の住所変更登記」を更新しました。海外に出る日本企業が増えた影響で、日本に不動産を持ちながら、海外でお仕事されている方から、日本から海外への住所の変更登記、海外から日本への住所の変更登記のご依頼は、時々あります。海外間の住所移転登記、というのもありました。相続で名義人になられる方が海外在住、もしくは、相続人の一部の方が海外在住、というケースもあります。海外に住まれている場合、日本のように「住所を役所に登録しておく」という制度がないため、「住民票の写しを印刷してもらう」ということができません。海外在住の日本人について、住所を証明する書類としては在留証明書。在留証明書に関する周辺問題について、まとめました。日本にいると、日本の感覚で物事考えてしまうのですが、「領事館まで飛行機で〇時間かかるので、気軽に行って下さいと言わないで」と言われたことがあります。最近は、書類をお願いする際、領事館までの距離感も確認するようにしています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム121 日本人が海外に住所を置いた場合の住所変更登記
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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