泉佐野市はふるさと納税訴訟でなぜ逆転勝訴できたのか
泉佐野市が、ふるさと納税訴訟で、最高裁判所において逆転勝訴しました。 泉佐野市は、ふるさと納税制度において、地場産品以外の返礼品を提供したり、寄付金に対する返礼品の金額の割合が多いとして、いったんは、ふるさと納税制度から除外されました(総務大臣から、ふるさと納税の対象に指定されなかった)。 ※ふるさと納税のいらすと。いらすとやってなんでもありますね。 しかし、泉佐野市は、指定されなかったことを不服として、裁判で争い、大阪高等裁判所では敗訴したのですが、最高裁判所において、逆転勝訴判決を得ました。 これによって、泉佐野市はふるさと納税制度に復帰することができました。なぜ、逆転勝訴できたのか。動画で解説します。 なお、動画が視聴できない方のために、文字でも簡単に記載します。 1、問題の本質 問題の本質は「過去の悪行をもって、不利益に扱えるか」です。刑事法の世界では「遡及処罰の禁止」というものがあります。例えば、来年からタバコを吸ったら処罰されるとしましょう。来年になって、「あなた2年前に煙草すってましたよね」と処罰はできない。過去にさかのぼって処罰はできないというものです。しかし、これが行政法や税金の話では必ずしも妥当しない。そんな本質に着目して解説していきます。 2、ふるさと納税制度とは&nb
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