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新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金7月10日から郵送受付開始

社労士















































事業主から休業を要請されたけれども、その分の休業手当をもらえない労働者を対象に、タイトルの支援金・給付金の郵送受付けが7月10日から開始されました。申請書類は労働者本人が記入してもよいし、事業主経由で提出することも可能ですが、事業主の証明が必要となります。支援金・給付金は行政の資料ではおおよそ2週間程度で労働者本人の銀行口座に振り込まれます。4月から6月までの休業については、9月30日までが提出期限となります。詳しくは、厚労省コールセンター(0120-221-276)へ該当の支援金・給付金の詳細については、以下の厚労省HPをご参照願います。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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