スポンサーリンク

雇用保険の「被保険者期間」の算定方法を8月1日から拡大/厚労省

社労士















































厚労省は、失業等給付の受給資格のもとになる「被保険者期間」について、1カ月の賃金支払の日数が11日以上ある月に加え、労働時間が80時間以上ある月も1カ月と扱うことに関するリーフレットを公表している。8月1日以降の離職者に適用する。改正雇用保険法により、勤務日数が少ない者でも給付が受けられるよう、労働時間による基準を補完的に設けたもの。厚労省の該当のパンフレットは以下をご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

リンク元

社労士
スポンサーリンク
makotoyuharaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました