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企業におけるハラスメント対策について

社労士















































先日、関与先の就業規則を見直すことになり、直近のハラスメントの情報を確認しました。現行では、この6月に大企業においては、パワーハラスメント対策が義務化されたことで、1.セクシュアルハラスメント2.妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント3.パワーハラスメントの3つについて、就業規則や別の規定、周知文書などでの対応が必要となります。特にパワーハラスメントは、その定義が他の2つのハラスメントより難しいということもあり、書面でどのようなケースがパワハラになり、教育的指導とは違うのかその定義づけが必要となります。そして、事業主は、これら3種類のハラスメントに対して、雇用管理上講ずべき以下の措置を取ることが義務化されました。1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応4.併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)ハラスメント対策は、企業としてより取り組む範囲が広くなっています。厚労省の最近のハラスメントに関する資料については、以下のURLをご確認願います。↓ht

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