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大切な情報(36.0℃-9023)

千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。     先日の商標相談。 大昔に、外国商標権を取得された方。 現地における登録商標の使用証明を提出しなければならず、 その提出書類に関するご相談。   かめやま:現地の商標登録ですが・・・      出願人名義は、英語表記(ここでは「XYZ」とします)となっています。 お客様:ん? このXYZって何の会社? かめやま:(おぅっ?)  日本法人の英語表記ではないのですか? お客様:あの頃はバタバタしていたから、記憶があいまいなのですが・・・別会社のはずです。 かめやま:もう○年以上も前の話ですものね。       そうだとすると、使用証明に追加の証明が必要になるかもしれません。 お客様:どういうことですか? かめやま:現地の使用が、商標権者ご自身のものであれば証明が簡単なのですが、       商標権者以外の使用となると、その使用がライセンシーのものなのかどうなのかわからない。       このため、使用がライセンシーによるものであるかを示す書類を現地の特許庁から求められる可能性があります。       一応、現地に確認を取りますが。 お客様:わかりました。 かめやま:ところ

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